刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2638

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第16問イです。

 

特定物の売買の売主が目的物の引渡債務について履行の提供をした場合に関する次のアからオま
での各記述のうち、判例の趣旨に照らし(中略)
イ.買主が目的物を受領することができない場合、売主は、履行の提供をした時から引渡しが完了するまで、契約及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、目的物を保存しなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Finding that the history was written from those who those made you blind

 

出典:https://youtu.be/TL2KzNMhckg?feature=shared

 

感想:アルクによると、make someone blindは、(人)の判断を鈍らせる、などの意味です。

 

乙:民法400条は

 

「債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。」

 

同法413条1項は

 

「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。