刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2457

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第16問オです。

 

特定物の売買の売主が目的物の引渡債務について履行の提供をした場合に関する(中略)
オ.買主が目的物の受領を拒み、その後に、売主及び買主の双方の責めに帰することができない事由により目的物が滅失した場合、買主は契約を解除することができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Be attractive but don't bank on it

 

出典:https://youtu.be/06E5WwHvWs8

 

アルクによると、bank onは、~を当てにする、などの意味です。

 

乙:民法413条の2第2項は

 

「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。」

 

同法543条は

 

「債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。