刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2637

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第16問アです。

 

特定物の売買の売主が目的物の引渡債務について履行の提供をした場合に関する次のアからオま
での各記述のうち、判例の趣旨に照らし(中略)
ア.買主が目的物の受領を拒み、その後に売主が買主に対して売買代金の支払を請求した場合、買主は、売主が履行の提供を継続し、又は改めて履行の提供をしなければ、同時履行の抗弁権を主張して売買代金の支払を拒むことができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Leads me to arrest and I can't find any peace

 

出典:https://www.lyrics.com/lyric-lf/5708922/JoySmith

 

感想:アルクによると、lead to arrestは、逮捕につながる、という意味です。

 

乙:最判昭和34年5月14日は

 

 「双務契約の当事者の一方は相手方の履行の提供があつても、その提供が継続されない限り同時履行の抗弁権を失うものでないことは所論のとおりである。しかし、原判示によれば売主たる被上告人は本件機械全部を買主たるDに昭和二九年六月二八日までに約束通り引渡したというのであるから、Dは右引渡を受けたことによつて所論同時履行の抗弁権を失つたものというべきであり、従つてその以後において、被上告人の代理人E某が右機械の「F」を取外して持ち帰つたからといつて、同人に別個の責任の生ずる可能性のあることは別論として既になされた被上告人の債務の履行に消長を来し、一旦消滅した同時履行の抗弁権が復活する謂れはない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。