刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2259

乙:cus i know you feel the same
hope you know you’re not to blame
so let’s pull the plug while we’re both still in love
cus i’m drowning in what we became

 

出典:https://youtu.be/EaI2HkfU3OM

 

感想:アルクによると、pull the plugは、〔活動などを〕やめる、などの意味です。

 

 

今日の問題は、令和4年司法試験民法第16問エです。

 

特定物の売買の売主が目的物の引渡債務について履行の提供をした場合に関する(中略)
エ.買主が目的物を受領することができない場合、売主は、履行の提供をした時から、目的物の引渡債務につき遅滞の責任を免れる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 


甲:しゅうしゅういべ。おおいね。。

 

 

乙:民法413条1項は

 

「債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。」


同法492条は

 

「債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。