刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2473

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第34問ウです。

 

Aの相続財産の取得に関する(中略)
ウ.AからAの相続財産に属する乙土地の遺贈を受けたCは、Aが死亡した後いつでも遺贈の放棄をすることができる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Now I'll never do the same again for love

Won't let it bring me down

 

出典:https://youtu.be/j3_kGaLU8LI

 

感想:アルクによると、bring downは、気分を沈ませる、などの意味です。

 

乙:民法986条1項は

 

「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。