刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2643

乙:今日の問題は、令和4年司法試験民法第34問アです。

 

Aの相続財産の取得に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし(中略)
ア.甲土地の共有持分がAの相続財産に属する場合において、Aに相続人がおらず、かつAの債権者も受遺者もいないときは、その持分は他の共有者に帰属し、特別縁故者への分与の対象とならない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

こ、甲先生!?

 

甲:How do you define
what a man is

 

出典:https://youtu.be/TNiOFxw42JY?feature=shared

 

感想:アルクによると、define what ~ isは、~がどういうものか定義する、などの意味です。

 

乙:最判平成元年11月24日は

 

「 したがって、共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、法九五八条の三の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、法二五五条により他の共有者に帰属することになると解すべきである。
四 以上によれば、大阪家庭裁判所岸和田支部の財産分与の審判を原因とする上告人らの登記申請を事件が登記すべきものでないとしてした本件却下処分は違法であるところ、これを適法であるとした原判決には、法二五五条及び法九五八条の三の各規定の解釈適用を誤った違法があり、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。