刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2663

乙:今日の問題は、令和4年予備試験民事訴訟法第36問ウです。

 

重複する訴えの提起の禁止に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし(中略)
ウ.原告の被告に対する土地所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟の係属中に、被告が原告を相手方として、同一の土地について自己の所有権確認を求める訴えを提起することは、許される。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I can finally be myself
For the first time

 

出典:https://genius.com/Swim-school-give-me-a-reason-why-lyrics

 

感想:アルクによると、can be oneselfは、自然体でいられる、などの意味です。

 

乙:民事訴訟法142条は

 

「裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。」

 

と、規定しています。

 

最判昭和49年2月8日は

 

「ところで、確定判決の既判力は、主文に包含するもの、すなわち訴訟物として主張された法律関係の存否に関する判断の結論そのものについて及ぶだけで、その前提たる法律関係の存否にまで及ぶものではなく(最高裁昭和二八年(オ)第四五七号同三〇年一二月一日第一小法廷判決・民集九巻一三号一九〇三頁参照)、本件の場合、本件土地ほか二筆の土地の売買契約による所有権に基づき右土地の所有権移転登記手続を求める別件訴につき、仮にこれを認容する判決が確定しても、その既判力は基本たる所有権の存否に及ばないから、後訴である本件訴のうち所有権の確認を求める請求に関する部分は、前訴である別件訴と重複して提起された訴として民訴二三一条の規定に違反するものと解することはできない。そうすると、この点に関する所論は採用することができない。しかし、別件訴と本件訴のうち被上告人らが上告人に対し本件土地売買による所有権移転登記請求権を有しないことの確認を求める請求に関する部分は、いずれも同一の当事者間において、本件土地の同一の売買契約に基づく所有権移転登記請求権につき、前者が積極的にその存在を前提として登記手続を求め、後者が消極的にその不存在の確認を求めるものであつて、両請求にかかる判決の既判力の範囲は全く同一であるから、本件訴のうち登記請求権不存在の確認を求める請求に関する部分は、民訴法二三一条の重複起訴の禁止に牴触するものといわなければならない。そうすると、この点に関する所論は理由があることに帰し、被上告人らの本件訴のうち、所有権移転登記請求権不存在の確認を求める請求に関する部分は不適法として却下すべきであるから、これを認容した原判決は破棄を免れない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。