刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2664

乙:今日の問題は、令和4年予備試験民事訴訟法第36問オです。

 

重複する訴えの提起の禁止に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っ
ているもの(中略)
オ.先行訴訟と重複して提起された訴えである後行訴訟について、重複する訴えであることが看過され、請求を認容する判決が確定した場合には、被告は、当該確定判決に対し、重複する訴えの提起の禁止に反したことを理由として、再審の訴えを提起することができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:The sea levels rise

Take stock of our lives

 

出典:https://youtu.be/GZQZBIk8GcU?feature=shared

 

感想:アルクによると、take stock ofは、〔現状などを〕調べる、などの意味です。

 

乙:民事訴訟法142条は

 

「裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。」

 

同法338条1項10号は

 

「次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。