刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2437

乙:今日の問題は、令和3年予備試験民事訴訟法第45問3です。

 

再審の訴えに関する(中略)
3.Xは,XのYに対する請求を棄却する判決の確定から3か月後,この判決の証拠となった証人Aの証言が虚偽であることを知り,その1年後に,Aの偽証につき有罪判決が確定したことを知った。この場合において,Aの偽証を理由とする上記棄却判決に対するXの再審の訴えは,XがAに対する有罪判決の確定を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:Shove you off of the pedestal because nobody is better

 

出典:https://genius.com/Delilah-bon-brat-lyrics

 

感想:アルクによると、knock someone off one's pedestalは、(人)の高慢の鼻をへし折る、という意味です。台座から押してどかすというイメージでしょうか。

 

乙:民事訴訟法342条1項は

 

「再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。」

 

と、規定しています。

 

最判昭和47年5月30日は

 

「 所論は、原判決には民訴法四二四条所定の再審期間の起算点の解釈適用を誤つた違法がある、という。
 思うに、牽連犯において、目的行為がその手段行為についての時効期間の満了前に実行されたときは、両者の公訴時効は不可分的に最も重い刑を標準に最終行為の時より起算すべきものと解するのが相当である(大審院判決大正一二年一二月五日刑集二巻一二号九二二頁、大審院判決昭和七年一一月二八日刑集一一巻下一七三六頁。)。
 本件において、原審の確定した事実および本件記録上明らかな事実によれば、上告人が甲一号証および同二号証の各私文書を偽造したのは昭和二六年一一月中であるが、甲一号証の偽造罪についての公訴時効は、これを用いて公正証書原本不実記載・同行使の各罪が犯された同年一二月六日から起算すべきであり、甲二号証の偽造罪についての公訴時効は、これを用いて右各罪が犯された同月四日から起算すべきものである。そして、上告人に対して、右各公正証書原本不実記載・同行使の各罪につき公訴が提起されたのが、この各罪の公訴時効期間内である昭和三一年一二月三日であるから、甲一号証および同二号証の各偽造の罪についても公訴時効は完成しなかつたものと解すべきである。そして、前段説示のとおり、甲一号証および同二号証の偽造行為につき民訴法四二〇条二項後段の要件が充足されたのは、上告人に対し、右各公正証書原本不実記載・同行使の各罪について有罪判決が確定した昭和三八年一二月一六日(原判決に一五日とあるのは、一六日の誤記と認める。)であり、原審の確定するところによれば、被上告人が右有罪判決の確定を知つたのは同月二〇日頃であるというのであるから、それから三〇日以内である昭和三九年一月一六日に提起された本件再審の訴は、民訴法四二四条一項所定の不変期間経過前に提起されたものというべきである。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。