刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2665

乙:今日の問題は、令和4年予備試験民事訴訟法第38問イです。

 

当事者の欠席に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているもの(中略)
イ.当事者の一方が適式な呼出しを受けながら口頭弁論の期日に欠席した場合において、裁判所が、口頭弁論を終結し、判決言渡期日を指定して告知したときは、欠席した当事者に対し判決言渡期日の呼出状を送達することを要しない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:In time, know all will be revealed

 

出典:https://youtu.be/28MENI54Sqs?feature=shared

 

感想:アルクによると、in timeは、いつかは、などの意味です。

 

乙:最判昭和23年5月18日は

 

「 上告代理人大道寺慶三の上告理由は「原審は昭和二十三年一月二十日の口頭弁論期日において控訴(上告)代理人の弁論期日変更申請(之れについては確実なる疏明を付してあつた)を無視して弁論を終結し判決言渡期日を同年二月三日に指定した模様であるが控訴(上告)代理人には右判決言渡期日の通知を全然しなかつた。若し之れを受けたりとすれば控訴(上告)代理人に於いて速やかに弁論再開の申請を為すべき処であつた。故に原審判決は判決言渡期日の通知を為さなかつた点に於いて違法である」というのである。
 しかし、当事者の一方が適法な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合に、裁判所が口頭弁論を経て審理を終結し、裁判長に於て判決言渡期日を指定して該期日に出頭すべき旨を当事者に告知したときは、その告知は民事訴訟法第二百七条、第百九十第二項により在廷しない当事者に対してもその効力を有するものであるから更にその者に対して右判決言渡期日に出頭すべき旨の呼出状を送達することを要しないのである。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。