刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2667

乙:He’s at the all-boys school

 

出典:https://genius.com/Nxdia-she-likes-a-boy-lyrics

 

感想:アルクによると、all-boys schoolは、男子校、という意味です。

 

今日の問題は、令和4年司法試験刑法第1問1です。

 

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合(中略)
1.甲は、麻薬であるヘロインの粉末を覚醒剤と誤信して営利目的で輸入した。ヘロインの営利目的輸入罪と覚醒剤の営利目的輸入罪の法定刑は同一であった。この場合、甲には、覚醒剤の営利目的輸入罪が成立する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:最決昭和54年3月27日は

 

「本件において、被告人は、営利の目的で、麻薬であるジアセチルモルヒネの塩類である粉末を覚せい剤と誤認して輸入したというのであるから、覚せい剤取締法四一条二項、一項一号、一三条の覚せい剤輸入罪を犯す意思で、麻薬取締法六四条二項、一項、一二条一項の麻薬輸入罪にあたる事実を実現したことになるが、両罪は、その目的物が覚せい剤か麻薬かの差異があるだけで、その余の犯罪構成要件要素は同一であり、その法定刑も全く同一であるところ、前記のような麻薬と覚せい剤との類似性にかんがみると、この場合、両罪の構成要件は実質的に全く重なり合つているものとみるのが相当であるから、麻薬を覚せい剤と誤認した錯誤は、生じた結果である麻薬輸入の罪についての故意を阻却するものではないと解すべきである。
してみると、被告人の前記一(一)の所為については、麻薬取締法六四条二項、一項、一二条一項の麻薬輸入罪が成立し、これに対する刑も当然に同罪のそれによるものというべきである。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。