刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1626

乙:I dissociate and I put off,

出典:https://youtu.be/uEclVobsvyA

感想:put offには延期するという意味もあるようです。


今日の問題は、司法試験平成29年刑法第2問アとエです。

略取,誘拐及び人身売買の罪に関する(中略)
ア.営利の目的で未成年者を買い受けた場合,未成年者買受け罪のみが成立する。
エ.未成年者誘拐罪は親告罪である。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:アについて、刑法226条の2第2項,3項は

「2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。」

と、規定しています。

「未成年を営利目的で買い受けた場合のように,本条の複数の要件(同条2項,3項)を満たす場合には,法条競合となり,最も法定刑の重い営利目的等買い受け罪が成立する(同条3項)。」

辰巳法律研究所『平成30年度版[2019年対策]司法試験&予備試験 短答過去問パーフェクト7 刑事系刑法』506頁


エについて、刑法224条は

「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。」

同法229条は

「第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、アが誤りで、エが正しいです。