刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2666

乙:今日の問題は、令和4年予備試験民事訴訟法第38問オです。

 

当事者の欠席に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているもの(中略)
オ.原告が請求を棄却する判決に対して控訴を提起した場合において、当事者双方が控訴審の口頭弁論の期日に欠席し、1か月以内に期日指定の申立てをしなかったときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Just go with the flow

 

出典:https://genius.com/Milan-ring-mangos-lyrics

 

感想:アルクによると、go with the flowは、流れに従う、などの意味です。

 

乙:民事訴訟法263条は

 

「当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。」

 

同法292条2項は

 

「第二百六十一条第三項、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。