刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2677

乙:今日の問題は、令和4年予備試験刑事訴訟法第26問イです。

 

自白の補強証拠に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。(中略)
イ.無免許運転の罪においては、運転行為のみならず、運転免許を受けていなかったという事実についても、被告人の自白のほかに、補強証拠が必要である。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I came so close to giving in

 

出典:https://genius.com/Dead-poet-society-my-condition-lyrics

 

感想:アルクによると、come closeは、〔勝利などが〕もう一歩のところである、という意味です。

 

乙:最判昭和42年12月21日は

 

「(原初決は、道路交通法六四条、一一八条一項一号のいわゆる無免許運転の罪について「無免許という消極的身分の如きその主観的側面については、被告人の自白だけでこれを認定して差支えないと解するのが相当」であると判示し、被告人が免許を受けていなかつた事実については、補強証拠を要しない旨の判断を示している。しかしながら、無免許運転の罪においては、運転行為のみならず、運転免許を受けていなかつたという事実についても、被告人の自白のほかに、補強証拠の存在することを要するものといわなければならない。そうすると、原判決が、前記のように、無免許の点については、被告人の自白のみで認定しても差支えないとしたのは、刑訴法三一九条二項の解釈をあやまつたものといわざるを得ない。ただ、本件においては、第一審判決が証拠として掲げたAの司法巡査に対する供述調書に、同人が、被告人と同じ職場の同僚として、被告人が運転免許を受けていなかつた事実を知つていたと思われる趣旨の供述が記載されており、この供述は、被告人の公判廷における自白を補強するに足りるものと認められるから、原判決の前記違法も、結局、判決に影響を及ぼさないものというべきである。)」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。