刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2525

乙:今日の問題は、令和4年予備試験刑事訴訟法第26問エです。

 

自白の補強証拠に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものと
する。(中略)
エ.自白以外の補強証拠によって、犯罪が架空のものではなく、現実に行われたものであることが証明される場合においても、被告人の自白した犯罪が被告人によって行われたという、犯罪と被告人との結び付きについては、補強証拠が必要である。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I thought I'd screech in the face of death but 
I went into liquidation like my businesses. 

 

出典:https://youtu.be/FR0N_1RQpxw?feature=shared

 

感想:アルクによると、go into liquidation
は、〔会社・政党などが〕解散する、などの意味です。

 

乙:憲法38条3項は

 

「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。」

 

と、規定しています。

 

最判昭和24年7月19日は

 

「 論旨は、本件犯罪事実が本人の自白を唯一の証拠として認定せられているという
前提の下に、原判決を非難している。しかし原判決は各被告人につき、各本人の自
白の外に、共犯者たる相被告人の自白その他の原判決挙示の多くの証拠を綜合して
犯罪事実を認定している。共同被告人の供述も本人の自白を補強する証拠となり得
ることは、既に当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一一二号、昭和二三年七月一
四日大法廷判決)に示されている通りであるから、原判決は所論のように憲法第三
八条第三項に違反するものではない。のみならず原判決が証拠として採用した被告
人の自白は、原審公判廷における自白である。そうして公判廷における自白が、憲
法第三八条第三項にいわゆる自白の中に含まれないことは、当裁判所のしばしば判
例に示した通りであつて、今なおこれを改める必要を認めない。よつて原判決には、
所論のように採証の法則に違背し理由不備の不法を犯した点はない。又原判決認定
の事実は、その挙示の証拠によつて既に十分証明せられるから所論のように審理不
尽ありとも認められない。論旨はいずれも理由がない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。