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しほうちゃれんじ 2676

乙:今日の問題は、令和4年予備試験刑事訴訟法第25問エです。

 

次のⅠないしⅢの【見解】は、刑事訴訟法第319条第1項で任意にされたものでない疑いのある自白を証拠とすることができないと定められている根拠に関するものである。【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。(中略)
【見解】
Ⅰ.任意にされたものでない疑いのある自白は、その内容が虚偽であるおそれがあり、誤判防止のため排除されるべきとする見解
Ⅱ.任意にされたものでない疑いのある自白は、黙秘権を保障するため排除されるべきとする見解
Ⅲ.任意にされたものでない疑いのある自白は、違法な手続により得られた結果として排除されるべきとする見解
【記述】
エ.ⅠとⅡの見解によれば、強制等による自白や不当に長く抑留又は拘禁された後の自白を不任意自白の例示とみることができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I'm here at rock bottom
Oh, you brokе me good

 

出典:https://genius.com/Samira-uk-broke-me-good-lyrics

 

感想:アルクによると、rock bottomは、岩底、などの意味です。

 

乙:刑事訴訟法319条1項は

 

「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」

 

と、規定しています。

 

「Ⅰの見解(虚偽排除説)とⅡの見解(人権擁護説)のいずれの立場も、自白の任意性の有無が自白の証拠能力の有無を判断する基準となる見解(いわゆる任意性説)である。そして、任意性説によれば、「強制、拷問又は脅迫による自白」や「不当に長く抑留又は拘禁された後の自白」(319Ⅰ)も、不任意自白の例示とみることができる。」

 

株式会社 東京リーガルマインド『司法試験&予備試験 単年度版 短答過去問題集(法律基本科目) 令和4年』440頁

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。