刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2699

乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第5問ウです。

 

債権の消滅時効に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし(中略)
ウ.裁判上の請求がされ,その後,その請求に係る訴訟が訴えの取下げによって終了したときは,
その終了の時から6か月を経過するまでの間は,時効は完成しない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I can finally let down my guard
Maybe til' this moment

 

出典:https://genius.com/Cosha-fire-me-up-lyrics

 

感想:アルクによると、let down one's guardは、警戒を弱める、などの意味です。

 

乙:民法147条1項1号は

 

「次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求」

 

民事訴訟法261条は

 

「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3 訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
4 第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
5 訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。