刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2431

乙:今日の問題は、令和3年予備試験民事訴訟法第42問ウです。

 

裁判によらない訴訟の完結に関する(中略)
ウ.当事者双方が裁判外で訴えを取り下げる旨の合意をし,被告がその合意の存在を口頭弁論又は弁論準備手続の期日において主張立証した場合には,訴えの取下げがあったものとみなされる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Working for a service in a town that’s suffering

 

出典:https://m.youtube.com/watch?v=zC2moF9WgeE

 

感想:アルクによると、work forは、〜に勤めている、などの意味です。

 

乙:最判昭和44年10月17日は

 

「記録によれば、上告人申請の証人Dおよび被控訴人(上告人)本人は、所在不明のためその呼出ができず、原裁判所の催告にもかかわらず、右本人らの住所が補正されぬまま放置されており、また、被上告人の所論の主張を記載した準備書面が被控訴代理人に送達されているにもかかわらず、同代理人はその後開かれた原審の口頭弁論期日に出頭せず、右準備書面記載の主張に対する認否ならびに反証の申出をもしなかつたことが明らかである。かかる事情のもとにおいては、原審がさらに弁論を続行して、被控訴人(上告人)に右の点に対する反論および反証の申出をさせなかつたとしても、その手続になんら所論の違法があるとはいえない。しかして、原判示のような訴の取下に関する合意が成立した場合においては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべきものであり、これと結論を同じくする原審の判断は相当である。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。