乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第19問エです。
個人であるAがBのCに対する債務を保証する場合に関する(中略)
エ.Bがその有していた期限の利益を喪失した場合,Cは,Aに対し,その旨を通知しなければ
ならない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:Feels impossible and strange
But I'm going all the way
出典:https://genius.com/Lizzie-esau-impossible-strange-lyrics
感想:アルクによると、all the wayは、〔段階などの〕最後まで、などの意味です。
乙:民法458条の3第1項は
「主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。