刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2709

乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第21問イです。

 

AのBに対する金銭債権(以下「甲債権」という。)とBのAに対する金銭債権(以下「乙債
権」という。)との相殺に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし(中略)
イ.乙債権は,Aの債権者であるDが甲債権を差し押さえた後に,Bが他人から譲り受けたものであった。この場合,乙債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるとしても,Bは,乙債権と甲債権との相殺をもってDに対抗することができない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Take hold of yourself
Not yours to regret

 

出典:https://youtu.be/ro9Gq-Y3LW0?feature=shared

 

感想:アルクによると、take hold ofは、~を把握する、などの意味です。

 

乙:民法511条2項は

 

「前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。