刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2166

乙:甲先生が実在しているか、不安になってきました。

Watch out, I'm looking out for you

出典:https://genius.com/Ninajirachi-start-small-lyrics

感想:アルクによると、look out forは、~の面倒を見る、などの意味です。


今日の問題は、予備試験令和元年民法第2問イウエオです。

条件に関する(中略)
イ.条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は,一般の規定に従い,処分し,相続し,若しくは保存し,又はそのために担保を供することができる。
ウ.不能の解除条件を付した法律行為は,無効となる。
エ.条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは,相手方は,その条件が成就したものとみなすことができる。
オ.停止条件付法律行為は,その条件が単に債務者の意思のみに係るときは,無条件となる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:きまつじゅうしっていう。うわきじゃないかな。。


乙:イについて、民法129条は

「条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。」

ウについて、民法133条2項は

「不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。」

エについて、民法130条1項は

「条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。」

オについて、民法134条は

「停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、イとエが正しく、ウとオが誤りです。