刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2711

乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第24問アです。

 

贈与に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし(中略)
ア.死因贈与は,書面によることを要せず,当事者の合意のみで成立する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:And my eyes just wanna stop and feast on the beauty of this second. 

 

出典:https://youtu.be/gbA3Du88bLQ?feature=shared

 

感想:アルクによると、feast onは、~を大いに楽しむ、という意味です。

 

乙:民法554条は

 

「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」

 

同法549条は

 

「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」

 

と、規定しています。

 

最判昭和32年5月21日は

 

「  論旨は死因贈与も遺言の方式に関する規定に従うべきものと主張するが、民法五五四条の規定は、贈与者の死亡によつて効力を生ずべき贈与契約(いわゆる死因贈与契約)の効力については遺贈(単独行為)に関する規定に従うべきことを規定しただけで、その契約の方式についても遺言の方式に関する規定に従うべきことを定めたものではないと解すべきである。(同趣旨、大正一五年(オ)一〇三六号、同年一二月九日、大審院判決、集五巻八二九頁)論旨は理由がない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。