刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2738

乙:I found you I don't know why
Yeah I am risking my whole life

 

出典:https://youtu.be/YCOWifJeD1k?feature=shared

 

感想:アルクによると、risk one's lifeは、命を懸ける、などの意味です。

 

今日の問題は、令和3年司法試験刑法第14問エです。

 

証拠隠滅等罪(刑法第104条)に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討
した場合(中略)
エ.被告人の友人が,被告人の犯罪行為に関する偽証を証人に教唆し実行させた場合,証拠偽造罪の教唆犯は成立しない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:刑法61条1項は

 

「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。」

 

同法169条は

 

「法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。」

 

同法104条は

 

「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」

 

と、規定しています。

 

最決昭和28年10月19日は

 

「そして第一審判決挙示の証拠により証人Aは宣誓の上虚偽の陳述をしたものであることが明らかであり真実の事実が如何なるものであるかはこれを判示する必要はない。また何人も自己が刑事訴追を受け又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができることは刑訴一四六条の規定するところであるが証人がこの証言拒絶権を抛棄し他の刑事事件につき証言するときは必ず宣誓させた上で、これを尋問しなければならないのである。それゆえかかる証人が虚偽の陳述をすれば刑法一六九条の偽証罪が成立するのである。されば本件につき証人Aが所論の如く証言拒絶権があるとしても同証人は拒絶権を抛棄し宣誓の上虚偽の証言をしたものであるから偽証罪の成立したものというべく被告人が右証人を教唆して偽証させたときは偽証教唆の責を免れないものと解すべきである。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。