刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2734

乙:今日の問題は、令和3年予備試験民事訴訟法第45問3です。

 

再審の訴えに関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし(中略)
3.Xは,XのYに対する請求を棄却する判決の確定から3か月後,この判決の証拠となった証人Aの証言が虚偽であることを知り,その1年後に,Aの偽証につき有罪判決が確定したことを知った。この場合において,Aの偽証を理由とする上記棄却判決に対するXの再審の訴えは,XがAに対する有罪判決の確定を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I can see it through the window 
catching up at 90 mph

 

出典:https://youtu.be/TEg6Ec-7-t8?feature=shared

 

感想:アルクによると、MPHは、mile per hourの略でマイル毎時、などの意味です。

 

乙:民事訴訟法342条1項は

 

「再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。」

 

同法338条1項4号〜7号、同条2項は

 

「次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。

五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
2 前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。」

 

と、規定しています。

 

最判昭和47年5月30日は

 

「そして、前段説示のとおり、甲一号証および
同二号証の偽造行為につき民訴法四二〇条二項後段の要件が充足されたのは、上告人に対し、右各公正証書原本不実記載・同行使の各罪について有罪判決が確定した昭和三八年一二月一六日(原判決に一五日とあるのは、一六日の誤記と認める。)であり、原審の確定するところによれば、被上告人が右有罪判決の確定を知つたのは同月二〇日頃であるというのであるから、それから三〇日以内である昭和三九年一月一六日に提起された本件再審の訴は、民訴法四二四条一項所定の不変期間経過前に提起されたものというべきである。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。