刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2739

乙:It’s kinda crazy I, wanna leave I need somebody who can put me at ease you’re wrong for me

 

出典:https://youtu.be/4SWBXA2Njfk?feature=shared

 

感想:アルクによると、put someone at easeは、(人)を安心させる、などの意味です。

 

今日の問題は、令和3年司法試験刑法第16問1です。

 

放火の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合(中略)
1.甲は,Aが所有する自動二輪車に放火するため,これに使用するガソリンとライターを所持して同自動二輪車に近づいたが,甲に不審を抱いた警察官から職務質問を受け,放火するに至らなかった。この場合,甲には,放火予備罪は成立しない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:刑法108条は

 

「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」

 

同法109条1項は

 

「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。」

 

同法110条1項は

 

「放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。」

 

同法113条は

 

「第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。