刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2585

乙:She says, "Will you marry me?"
And he says, "Fifth Amendment"

 

出典:https://youtu.be/FKCLdkyQQX0?feature=shared

 

感想:アルクによると、Fifth Amendmentは、《the ~》米国憲法修正第5条、という意味です。

 

今日の問題は、令和3年司法試験刑法第14問エです。

 

証拠隠滅等罪(刑法第104条)に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合(中略)
エ.被告人の友人が,被告人の犯罪行為に関する偽証を証人に教唆し実行させた場合,証拠偽造罪の教唆犯は成立しない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:刑法61条1項は

 

「人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。」

 

同法169条は

 

「法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。」

 

と、規定しています。

 

最決昭和28年10月19日は

 

「 所論は法令違反の主張であるから刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。所論は要するに被告人には黙秘権が認められており自己の被告事件について他人を教唆して偽証させた場合は理論上自己の被告事件に関する証憑湮滅行為に外ならないから刑法一〇四条の趣旨により偽証教唆罪に問擬すべきではないというに帰する。しかし被告人自身に黙秘権があるからといつて、他人に虚偽の陳述をするよう教唆したときは偽証教唆の責を免れないことは既には当裁判所の判例とするところであり(昭和二六年(あ)第二六二号、同二七年二月一四日第一小法廷決定参照)、今これを変更する必要を認めない。また刑法一〇四条の証憑の偽造というのは証拠自体の偽造を指称し証人の偽証を包含しないと解すべきであるから、自己の被告事件について他人を教唆して偽証させた場合に右規定の趣旨から当然に偽証教唆の責を免れるものと解することはできない。従つて原判決には所論の如き違法も存しない。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。