刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2741

乙:‘Dry your eyes, it’s alright’ - I’m hearing

 

出典:https://youtu.be/TLUoVvHul0c?feature=shared

 

感想:アルクによると、dry one's eyesは、涙を拭く、という意味です。

 

今日の問題は、令和3年予備試験刑法第8問3です。

 

横領の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合(中略)
3.所有者から動産を賃借している者が,同動産の売却代金を自己の生活費として費消するため,所有者に無断で,第三者に同動産の売却を申し入れたが,同人から買受けの意思表示がない場合,他人の所有権を侵害する状態には至っていないから,横領罪は成立しない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:刑法252条1項は

 

「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。」

 

と、規定しています。

 

「委託物横領罪の実行行為である横領の意義については,不法領得の意思を実現する一切の行為と解する領得行為説と,委託の趣旨に反する権限逸脱行為と解する越権行為説とが主張されているが,判例(大判昭和8・7・5刑集12巻1101頁,最判昭和27・10・17裁集刑68号361頁など)及び通説は領得行為説を採っている。」

 

山口厚『刑法』333頁

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。