乙:今日の問題は、令和3年予備試験民事訴訟法第37問ウです。
口頭弁論の分離及び併合に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし(中略)
ウ.離婚訴訟が家庭裁判所に係属中に,離婚原因である不貞行為によって生じた損害の賠償を求める訴えが地方裁判所に提起されたが,その地方裁判所が当該訴えに係る訴訟を離婚訴訟が係属する家庭裁判所に移送した場合には,移送を受けた家庭裁判所は,これらの訴訟に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:Don't blink and don't pick up the phone
出典:https://genius.com/Kaeto-dont-ask-lyrics
感想:アルクによると、pick up the phoneは、電話する、などの意味です。
乙:民事訴訟法152条1項は
「裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。」
人事訴訟法8条1項前段、2項は
「家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第一審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより、当該訴訟をその家庭裁判所に移送することができる。
2 前項の規定により移送を受けた家庭裁判所は、同項の人事訴訟に係る事件及びその移送に係る損害の賠償に関する請求に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。