刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 3076

乙:Weary eyes

And sly smile

 

出典:https://youtu.be/mI_RzfTsHbg?feature=shared

 

感想:アルクによると、sly smileは、《a ~》意味ありげなほほ笑み、などの意味です。

 

今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試商法第30問オです。

 

約束手形の振出人が負う手形金支払債務の発生時期について(中略)

【見 解】

Ⅰ 振出人が手形要件を満たした証券を作成することによって、手形金支払債務が発生する。

Ⅱ 振出人が手形要件を満たした証券を作成し、他人に交付するために手放すという単独行為によって、手形金支払債務が発生する。

Ⅲ 振出人が手形要件を満たした証券を作成し、それを受取人に交付するという単独行為によって、手形金支払債務が発生する。

Ⅳ 振出人が手形要件を満たした証券を作成し、それを受取人に交付することによって、振出人と受取人の間に手形金債務負担に関する契約が成立し、手形金支払債務が発生する。

【記 述】

オ.甲が手形要件を満たした証券を作成して乙に寄託していたところ、乙が勝手にその裏書人欄に署名して事情を知らない丙に交付した場合、Ⅰの見解、Ⅱの見解のいずれによったとしても、丙は、手形法第17条に規定する人的抗弁切断によって保護されることはない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:手形法77条1条1号は

 

「左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス

一裏書(第十一条乃至第二十条)」

 

同法17条本文は

 

「為替手形ニ依リ請求ヲ受ケタル者ハ振出人其ノ他所持人ノ前者ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ」

 

同法16条2項は

 

「事由ノ何タルヲ問ハズ為替手形ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合ニ於テ所持人ガ前項ノ規定ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ手形ヲ返還スル義務ヲ負フコトナシ但シ所持人ガ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ之ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」

 

と、規定しています。

 

「Ⅱの見解によれば、証券を作成して他人に交付するために手放すという単独行為によって、手形金支払債務が発生することになる。この見解によると、甲は寄託しているにすぎないことから、いまだ他人に交付するために手放したという事情が認められない。そうであるなら、いまだ手形金支払債務は発生していないことから、これが人的抗弁の切断(手形法77条1項1号・17条本文)によって保護されることはない。これに対し、Ⅰの見解によれば、手形要件を満たした証券を作成していることから、既に手形金支払債務は発生している。しかし、甲の意思に基づく手形権利の移転がないことから、乙は無権利者であり、丙の保護は善意取得によることになる(同77条1項1号・16条2項)。」

 

伊藤塾『2024年 予備試験全国公開短答模試 解説 民法・商法・民事訴訟法』106−107頁

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。