刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 3227

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試行政法第13問ウです。

 

以下のAからCは、法律と法規命令との関係が問題とされた最高裁判所の判決に関する文章である。(中略)

C:地方議会議員の解職請求代表者の資格において、公務員を否定する旧地方自治法施行令の規定と旧地方自治法との関係が問題とされた最高裁判所平成21年11月18日大法廷判決(民集63巻9号2033頁)は、(ウ)【解職制度における公正確保の観点から、どの範囲の公務員に解職請求代表者の資格を否定するのが合理的かの判断をした上で、一律に公務員に当該資格を否定することは、旧地方自治法による委任の範囲を超えており、資格制限が解職の請求手続にまで及ぼされる限りで無効であるとしたものである。】

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:You got me coming undonе

I wanna try on your plus one

 

出典:https://genius.com/Total-tommy-plus-one-lyrics

 

感想:アルクによると、plus-oneは、プラスワン◆イベントやパーティーで、招待客が連れてきてもよい招待状のない客。という意味です。

 

乙:最大判平成21年11月18日は

 

「(1) 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者は,法定の数以上の連署をもって,解職請求代表者から,当該普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し,当該議会の議員の解職の請求をすることができ(地自法80条1項),選挙管理委員会は,その請求があったときは,直ちに請求の要旨を関係区域内に公表するとともに(同条2項),これを選挙人の投票に付さなければならないこととされている(同条3項)。このように,地自法は,議員の解職請求について,解職の請求と解職の投票という二つの段階に区分して規定しているところ,同法85条1項は,公選法中の普通地方公共団体の選挙に関する規定(以下「選挙関係規定」という。)を地自法80条3項による解職の投票に準用する旨定めているのであるから,その準用がされるのも,請求手続とは区分された投票手続についてであると解される。このことは,その文理からのみでなく,① 解職の投票手続が,選挙人による公の投票手続であるという点において選挙手続と同質性を有しており,公選法中の選挙関係規定を準用するのにふさわしい実質を備えていること,② 他方,請求手続は,選挙権を有する者の側から当該投票手続を開始させる手続であって,これに相当する制度は公選法中には存在せず,その選挙関係規定を準用するだけの手続的な類似性ないし同質性があるとはいえないこと,③ それゆえ,地自法80条1項及び4項は,請求手続について,公選法中の選挙関係規定を準用することによってではなく,地自法において独自の定めを置き又は地自令の定めに委任することによってその具体的内容を定めていることからも,うかがわれるところである。

 したがって,地自法85条1項は,専ら解職の投票に関する規定であり,これに基づき政令で定めることができるのもその範囲に限られるものであって,解職の請求についてまで政令で規定することを許容するものということはできない。

(2) しかるに,前記2(2)のとおり,本件各規定は,地自法85条1項に基づき公選法89条1項本文を議員の解職請求代表者の資格について準用し,公務員について解職請求代表者となることを禁止している。これは,既に説示したとおり,地自法85条1項に基づく政令の定めとして許される範囲を超えたものであって,その資格制限が請求手続にまで及ぼされる限りで無効と解するのが相当である。

 したがって,議員の解職請求において,請求代表者に農業委員会委員が含まれていることのみを理由として,当該解職請求者署名簿の署名の効力を否定することは許されないというべきである。

 最高裁昭和28年(オ)第1439号同29年5月28日第二小法廷判決・民集8巻5号1014頁は,以上と抵触する限度において,これを変更すべきである。 」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。