乙:今日の問題は、令和4年予備試験民事訴訟法第37問5です。
訴えの変更に関する(中略)
5.控訴審においては、訴えの変更をすることができない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:Did what I'm told
出典:https://genius.com/Billie-marten-this-is-how-we-move-lyrics
感想:アルクによると、do what one is toldは、言われたことをやる、という意味です。
乙:民事訴訟法297条本文は
「前編第一章から第七章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。」
同法143条1項本文は
「原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。