刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 3237

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試行政法第21問エです。

 

差止めの訴えに関する(中略)

エ.行政庁が一定の処分をしようとしているとして、当該処分の差止めの訴えが提起された場合において、差止めの訴えの係属中に、当該行政庁が当該処分をしたときは、差止めの訴えは、訴えの利益を失う。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:And I know I didn’t get in your hair

But I’m still combing mine through

 

出典:https://youtu.be/eptFgxT1A04?feature=shared

 

感想:アルクによると、get in someone's hairは、(人)を悩ます、などの意味です。

 

乙:「処分が行われた以上、処分の発令阻止を意図して提起された差止めの訴えは目的を達成することはできず、訴えの利益を失う。」

 

伊藤塾『2024年予備試験全国公開短答模試解説 行政法』54頁

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。