刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 53

甲先生と、鎌倉のぼたんを見に行きたいです!

http://kamakura-guide.jp/shinenbotanen


今日の問題は

請負契約は有償契約であり,報酬は,目的物の引き渡しを要するときはその引渡しと引換えに,物の引渡しを要しないときは仕事の完成と引換えに,支払わなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

用件は何でしょう?

「請負契約は当事者の一方がある仕事の完成を約し、相手方が当該仕事の結果に対して報酬を与えることを約束することによって成立する有償契約である(民632条)。報酬は目的物の引渡を要するときは、引渡と同時に支払わなければならないが(民633条本文)、引渡を要しない場合には仕事の完成が先履行となり、報酬は後払いとなる(民633条但書、624条1項)。」

藤田 哲[2008]
別冊法学セミナー198号
「新司法試験の問題と解説 2008」
205頁

したがって、上記記述は、誤りです。