刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 54

甲先生、私が香港のお土産にあげた鉄観音茶、召し上がって頂けましたか?

今日の問題は

Aが所有する甲不動産について,Bを売主とし,Cを買主とする売買契約が成立し,BC間の売買契約成立時に甲不動産の所有権がAに帰属することをCが知らなかった場合には,Cに売買契約の要素に関する錯誤があり,同契約は効力を有しないから,Bは,Aから所有権を取得してCに移転する義務を負わない。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

田んぼかなんかで?

「買主Cが、売買契約成立時に甲不動産の所有権がAに帰属していることを知らなかったとしても、要素の錯誤にはならないと解されており、他人物売買として有効である」

小原正敏[2009]
別冊法学セミナー200号
「新司法試験の問題と解説 2009」
225頁

したがって、上記記述は、誤りです。