乙 甲先生って、ピンクが良くお似合いですよね。
今日の問題は
特定物の引渡しを目的とする債務が履行不能によって損害賠償債務に変わった場合,債権者の現在の住所において弁済しなければならない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲
これ、ありがとう。
乙 民法484条は
「弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。」
と、規定しています。
大判昭和11年11月8日民集15巻2149頁の判決要旨は
「特定物引渡義務カ損害賠償義務ニ代ハリタルトキハ別段ノ意思表示ナキ限リ引渡義務ノ履行地如何ニ関セス賠償義務ハ債権者ノ現時ノ住所ニ於テ其ノ履行ヲ為スヘキモノトス」
と、しています。
したがって、上記記述は、正しいです。