刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 64

甲先生、gordian worm(線形虫)ですね

今日の問題は

婚姻後200日以内に生まれ嫡出子として届けられた子の父子関係は,夫が子の出生を知った時から1年を経過しても争うことができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

…。

民法772条2項は

「婚姻の成立の日から200日を経過した後…に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」

同条1項は

「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」

と、規定しています。

「婚姻後200日以内に生まれた子は、嫡出推定を受けず、父子関係の否認は嫡出否認の訴によることはできず、親子(父子)関係不存在確認の訴えによって、いつ、だれからもその身分を覆すことができる(大判昭和15年9月20日民集19巻1596頁」

伊藤博史[2006]
法学セミナー増刊
「新司法試験の問題と解説 2006」
186頁

したがって、上記記述は、正しいです。