刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 74

試験会場に持っていく色ペンは、これでいいかな。


今日の問題は

AがBから建物所有目的で土地を賃借し,その上にAが建てた甲建物にCのために抵当権を設定した場合,その抵当権の効力は甲建物の従たる権利である当該土地賃借権にも及び,抵当権実行としての競売がされた時に当該土地賃借権も甲建物の買受人Dに移転するから,Dは,Bの承諾がなくても,Bに対し,当該土地賃借権を甲建物の占有権原として主張することができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

そのペンは細いよ。


「建物の敷地利用権(地上権、賃借権)のような建物に従たる権利は従物と同様に扱われ、建物について設定された抵当権の効力が及ぶ(最三小判昭和40年5月4日民集19巻4号811頁)。」

平井利明[2013]
別冊法学セミナー 222号
司法試験の問題と解説 2013
200頁

民法612条1項は、

「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、誤りです。