乙:Close your eyes, tell me something
Just like when we were young
出典:https://youtu.be/h32IypPZ4uU
感想:アルクによると、just likeは、~と同様に、などの意味です。
今日の問題は、平成29年予備試験民法第8問イとエです。
物権の消滅等に関する(中略)
イ.A所有の甲土地には,第一順位の抵当権を有しているBと第二順位の抵当権を有しているCがおり,他には抵当権者がいない場合,CがAから甲土地を譲り受けたときでもCの抵当権は消滅しない。
エ.AとBは,建物所有目的で,CからC所有の甲土地を賃借した。その後,Cが死亡してAが単独で甲土地を相続した場合,Aの賃借権は消滅しない。
こ、甲先生!?
甲:(改正後の民法が。にがてみたいね。。)
乙:イについて、民法179条1項は
「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。」
と、規定しています。
エについて、民法264条は
「この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、イが誤りで、エが正しいです。