刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 80

甲先生、コミュニティ・インベストメント・プログラムって、何でしょうか?

今日の問題は

成年後見人は,やむを得ない事由があるときでなければ,復代理人を選任することができない。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

マイナビウエディングサロンから、電話が掛かってきたんだけど。。

 民法106条前段は「法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。」

と、規定しています。

民法859条1項は「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。」

と、規定しているため、後見人は、法定代理人に当たります。

したがって、上記記述は、誤りです。