刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 81

乙 今回のゼラ、かっこいい~!!

今日の問題は

Aの代理人BがCの詐欺により売買契約を締結した場合,Bは当該売買契約を取り消すことができるが,Aは当該売買契約を取り消すことができない。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

スマホゲーム禁止!!

「代理人がした代理行為の効果は,直接本人に帰属する(99条)。
  本人に帰属する効果は,法律行為的効果に限られず,代理行為に瑕疵原因があれば,それによる効果(非法律行為的効果)も帰属する。すなわち,…②相手方の詐欺・脅迫による取消権は本人が取得する。」

小野秀誠ほか『ハイブリッド民法』(法律文化社,2007年)213-214頁

したがって、上記記述は、誤りです。