乙 今回のゼラ、かっこいい~!!
今日の問題は
Aの代理人BがCの詐欺により売買契約を締結した場合,Bは当該売買契約を取り消すことができるが,Aは当該売買契約を取り消すことができない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲 スマホゲーム禁止!!
乙 「代理人がした代理行為の効果は,直接本人に帰属する(99条)。
本人に帰属する効果は,法律行為的効果に限られず,代理行為に瑕疵原因があれば,それによる効果(非法律行為的効果)も帰属する。すなわち,…②相手方の詐欺・脅迫による取消権は本人が取得する。」
小野秀誠ほか『ハイブリッド民法』(法律文化社,2007年)213-214頁
したがって、上記記述は、誤りです。