刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 102

甲先生、10連ガチャを回せば、UR限凸トレーナーが手に入ります

今日の問題は

Aは,Bとの間で,Aの所有する著名な陶芸家の銘が入った絵皿(以下「甲」という。)をBに300万円で売り,代金はBがCに支払うとの合意をした。

AB間の売買契約の当時,Cが胎児であり,受益の意思表示をすることができなかったときは,その後Cが出生したとしてもAB間の売買契約は無効である。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


クゥたん。。

大判明治36年3月10日は


「第三者ノ為メニスル契約モ亦一ノ契約ナルカ故ニ自己ノ為メニスル契約ト同シク之ニ因テ生スル債務ニ期限若クハ条件ヲ附着セシメ得ルモノトス而シテ他日成立スヘキ会社ノ為メニ締結スル契約ハ則チ昔会社ノ成立ヲ条件ト為シタル契約ニ外ナラスシテ斯カル場合ニハ其利益ヲ享受スヘキ第三者ハ其契約当時必ラス現在スルヲ要スルモノニアラス今原判決ヲ閲スルニ其理由中『証人(小沢庄吉)ハ控訴会社(上告人)ノ発起人タル関係ヨリ会社成立ノ上開業上直ニ其必要ヲ感スル係争物件ヲ其成立ノ上総ヲ会社ノ利益ニ帰セシムルノ意思ニテ近キ将来ニ成立スヘキ控訴会社ノ為メ』云々トノ文詞アルニ徴スレハ原院ハ被上告人ト訴外小沢庄吉間ニ於テ上告会社ノ成立ヲ条件トシ上告会社ノ為メニ本訴契約ヲ締結シタルモノト判定シタルモノナルコト明瞭ナレハ本上告論旨ハ理由ナシ」


と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。