刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 103

昨日食べた鯖味噌煮定食。まあまあでした。

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今日の問題は

Aは,Bとの間で,Aの所有する著名な陶芸家の銘が入った絵皿(以下「甲」という。)をBに300万円で売り,代金はBがCに支払うとの合意をした。

AB間の売買契約が,AのCに対する宝石の売買契約に基づく代金債務を弁済するために締結され,Cが受益の意思表示をした場合において,Aがその目的をBに告げていなかったときは,AC間の宝石の売買契約が無効であっても,Cは,Bに対し,甲の代金300万円の請求をすることができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

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「第三者のためにする契約が行われるには,要約者Aと第三者Cとの間に何らかの関係が存在している。…このように契約を結ぶ背景として,要約者と第三者との間に存在する関係が対価関係である。

対価関係に瑕疵があっても,契約の効力はそれに左右されることはない。…このような対価関係は,いわば契約の動機にすぎなくて,当然には第三者の権利に影響を及ぼさない。第三者は,得た利益を要約者に対して不当利得に基づいて返還すべきことになる。」

川井健 『民法概論4(債権各論)』〔補訂版〕52頁

したがって、上記記述は、正しいです。