刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 125

:この方が読みやすいね。

今日の問題は

甲は,制服警察官乙から職務質問を受けている丙の右手をつかんで引っ張り,その場から一緒に走って逃走したところ,これを追い掛けた乙が,走りながら,丙の肩をつかもうとして手を伸ばしたが,その肩をつかめずにバランスを崩して路上に転倒した。甲の丙に対する行為は乙に対する暴行とはいえないから,甲には公務執行妨害罪は成立しない。

:BP回復ツール足りない。Facebookに投稿するのは、やめておきたい。

刑法95条1項は

「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」

と、規定しています。

最判昭和37年1月23日は

「刑法九五条にいわゆる暴行とは、公務員の身体に対し直接であると間接であるとを問わず不法な攻撃を加えることをいう」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。