刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 124

天気は良いけど、イベのために疲れました。


今日の問題は

建造物への立入りが平穏な態様で行われた場合には,管理権者があらかじめ立入り拒否の意思を積極的に明示していない限り,建造物侵入罪が成立することはない。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

急がばっ、回れ。

刑法130条前段は

「正当な理由がないのに、…人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」

と、規定しています。

最判昭和58年4月8日は

「刑法一三〇条前段にいう『侵入シ』とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいうと解すべきであるから、管理権者が予め立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合であつても、該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、他に犯罪の成立を阻却すべき事情が認められない以上、同条の罪の成立を免れない」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。