乙:今日の問題は
甲は,制服警察官乙から丙が職務質問を受けているのを見て,これをやめさせようと拳大の石塊を乙に向けて投げ,その臀部に命中させたが,乙が職務質問を中断することはなかった。現実に乙の職務の執行を妨害するに至っていないから,甲には公務執行妨害罪は成立しない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:スクレランサスってバッチフラワーレメディだったのね~~。
乙:最判昭和33年9月30日は
「公務執行妨害罪は公務員が職務を執行するに当りこれに対して暴行又は脅迫を加えたときは直ちに成立するものであつて、その暴行又は脅迫はこれにより現実に職務執行妨害の結果が発生したことを必要とするものではなく、妨害となるべきものであれば足りる」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、誤りです。