刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 130

:今日の問題は


甲は肥料商乙との間に,引渡しの期限を定めずに,硫安(リュウアン)10袋の買入方を申し込んだ。乙は承諾し,甲の引渡しの請求をまたずに乙の使用人丙に命じて,硫安10袋をトラックに積んで甲方に届けさせたが,途中丙の過失によって,そのうち8袋が雨に濡れて使いものにならなくなってしまった。丙は甲方において10袋の給付をしようとしたが,甲は2袋を受け取ったのみで,水浸しになった残り8袋については受領を拒絶した。この場合,甲は乙に対して,硫安8袋分について不履行による損害の賠償を請求できる。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


いなくなっちゃった…。(水浸しって、みずびだしって読んでたけど、みずびたしが正しい読みなのね。)


:(乙さんのクランは下位のくせに、ラピュタを否定するなんて、もう許さない)


民法415条は


債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。


同法412条3項は


債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。


と、規定しています。

水浸しになった硫安8袋の提供は「債務の本旨に従った」(415条)ものとはいえない。

ただ、甲は乙に対して催告をしていない。そのため、乙は未だ履行遅滞になっていない(412条3項)。

硫安8袋は種類物だから、履行不能にもなっていない。

乙に債務不履行はないので、甲は乙に対して損害賠償請求(415条)できない。

したがって、上記記述は、誤りです。