刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 129

:甲先生って、タングラム等、お得意そうですね。

今日の問題は

家具の所有者AがBに賃貸中の当該家具をCに売却した場合,特約がなければ,Cは,直ちにその所有権を取得するから,Bに対する賃料債権も,Cが売買契約時に取得することになる。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


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引用元http://www.antimon2.atnifty.com/old_site/me/tangram/twork024.html


:民法176条は

「物権の設定及び移転は,当事者の意思表示のみによって,その効力を生ずる。」

と、規定しています。

Cは、売買契約後、直ちに家具の所有権を取得します。

既に発生している賃料債権は家具の所有権とは別個の財産権だから、特約がなければCは取得しません。
また、動産の賃貸借には対抗力がないため、特約がなければ、将来発生する賃料債権を取得することもありません。

したがって、上記記述は、誤りです。