刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 132

乙:ゲームのやりすぎで、風邪を引きました。

今日の問題は

Aは,Bから履行期を定めることなく宝石を100万円で買い,後日,B方に代金を持参して宝石の引渡しを求めたが,Bが応じなかったので,代金を支払わなかった。AがBの引渡しの拒絶により代金を支払わないでいたところ,台風に伴う豪雨のため,B宅は土砂災害に巻き込まれ,Bは宝石を喪失した。Aは,Bから代金の支払を求められた場合には,これを拒むことはできない。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生ー?


甲:ティッシュが足りないよー

乙:民法412条3項は

「債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。」

と、規定しています。

Bの目的物引渡義務は、期限の定めのない債務だから、Aの「履行の請求」(同項)により遅滞に陥っています。

Bの同時履行の抗弁権(533条)はAの「弁済の提供」(493条本文)により消滅したため、違法性も認められます。

Bの違法な履行遅滞中の目的物の滅失は、Bの「責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったとき」(415条後段)に当たります。

民法543条は

「履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」

と、規定しています。

Aは、Bから代金の支払を求められても、契約解除(543条本文)または、損害賠償請求権(415条後段)との相殺(505条1項本文)を主張して、拒むことができます。

したがって、上記記述は、誤りです。