刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 133

:シルバーディスクが残ってるけど、どうしよう。

今日の問題は

解除による原状回復義務は本来の債務とは同一性のない別個の債務であると解しても,契約解除による原状回復義務が保証債務の範囲に含まれるか否かは保証契約における当事者の意思解釈の問題であると考えると特定物の売買契約における売主のための保証人は,売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責任を負うと解することは可能である。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

:おっぱっぴー。


:最判昭和40年6月30日は

「売買契約の解除のように遡及効を生ずる場合には、その契約の解除による原状回復義務は本来の債務が契約解除によつて消滅した結果生ずる別個独立の債務であつて、本来の債務に従たるものでもないから、右契約当事者のための保証人は、特約のないかぎり、これが履行の責に任ずべきではないとする判例(大審院大正六年(オ)第七八九号、同年一〇月二七日判決、民録二三輯一八六七頁、なお、同明治三六年(オ)第一七〇号、同年四月二三日判決、民録九輯四八四頁等参照)があることは、原判決の引用する第一審判決の示すとおりである。しかしながら、特定物の売買における売主のための保証においては、通常、その契約から直接に生ずる売主の債務につき保証人が自ら履行の責に任ずるというよりも、むしろ、売主の債務不履行に基因して売主が買主に対し負担することあるべき債務につき責に任ずる趣旨でなされるものと解するのが相当であるから、保証人は、債務不履行により売主が買主に対し負担する損害賠償義務についてはもちろん、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責に任ずるものと認めるのを相当とする。したがつて、前示判例は、右の趣旨においてこれを変更すべきものと認める。」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。