刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 134

乙:エニグマLGいちまい。

今日の問題は、プレからの出題です。


Aは,結婚式を挙げることになり,衣装仕立業者Bとの間で,当日Aが着るためのウェディングドレスをBが製作し,挙式の3日前までに完成してAに引き渡すことを目的とする請負契約を締結した。ドレスの完成間際に,Bの作業所が隣家からの失火で延焼してドレスが滅失し,挙式日までに新たに製作することが不可能な場合,Aが貸衣装業者から別のウェディングドレスを借りて挙式したときは,その借賃相当額をBに請求することができる。


甲先生、よろしくお願いします!


こ、甲先生!?


甲:(スクレラちゃん(仮名)とは、外苑のイチョウ見て、青山で食事、渋谷で映画が鉄板かなぁ


乙:民法415条は


「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」


と、規定しています。


「債務不履行による損害賠償請求権が発生する要件は,次の3つである.
第1に,債務不履行の事実があること(415条)
第2に,債務者に「責めに帰すべき事由」(帰責事由)があること
第3に,債務不履行と因果関係のある損害が発生していること(損害の発生・因果関係)」


内田貴 『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』2008年、東京大学出版会、126頁


本件では、隣家からの失火で延焼してドレスが滅失したことから、Bに帰責事由がないです。第2の要件がないため、Aは、債務不履行による損害賠償請求権に基づき、ドレスの借賃相当額を、Bに請求することができません


したがって、上記記述は、誤りです。

(『君の名は。』でも見るのかな。